4.土地の評価以外での還付の可能性は?
土地の評価方法を見直す以外で相続税の還付を行える可能性としては以下のようなものがあります。
倒産寸前の会社への貸付金
実質的に回収できない貸付金を相続財産として計上してしまっている場合。
これは、相続財産から省ける可能性があります。
各種特例の適用漏れ
小規模宅地の特例等を適用していない場合。
単純には適用できなくても、考えた方によっては適用が認められるケースも多々あります。
敷金の計上漏れ
不動産を貸している場合で賃借人より敷金を預かっている場合、当該敷金は将来返済すべきものとして債務と認識されます。よって相続財産からマイナスすることができるのです。
その他単純な誤り
土地の地積の計上誤り、借地権割合を乗じるのを失念、など相続税の申告には間違いやすいポイントがいくつもあります。よって、相続税の申告に不慣れな税理士が申告を行っている場合、誤りを訂正するだけで相続税が還付される可能性が非常に高いのです。 |